法人や個人事業主がボートを売却する際、意外と見落とされがちなのが「買取業者のインボイス登録の有無」です。
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引相手が適格請求書発行事業者(インボイス登録済み)である必要があります。
ボートの売却も例外ではありません。
インボイス登録の有無で何が変わるのか?
法人・個人事業主がボートを売却する場合、その取引は消費税の課税取引になります。
たとえば500万円のボートを売却する場合、本来は消費税50万円を加えた550万円が受け取れる金額の目安です。
しかしここで問題が生じます。
- 買取業者がインボイス登録済みの場合 → 消費税込みの金額で正式に取引でき、仕入税額控除も適用可能
- 買取業者がインボイス未登録の場合 → 消費税分の控除が受けられないリスクがあり、実質的に損をする可能性がある
つまり、同じボートを売るにしても、どの業者に売るかで手取り額が変わってくるのです。
個人(一般消費者)の場合は?
一般の個人(消費者)がボートを売る場合は、消費税の申告義務がないため、インボイスは基本的に関係ありません。
インボイスの話が重要になるのは、あくまで法人または個人事業主として売却する場合です。
オーシャンズ(パイナップル)はインボイス登録済みです
オーシャンズが運営するボート買取専門サービス「パイナップル」は、適格請求書発行事業者(インボイス登録済み)です。
法人・個人事業主のお客様がボートを売却される際には、
- 消費税込みの金額での買取対応
- インボイス登録番号を明記した書類の発行
- 仕入税額控除に必要な適格請求書の提供
すべてに対応しています。
法人名義のボート売却や税務書類まわりのご不明点も、専門スタッフが丁寧にサポートします。
まずは無料査定からご相談ください
ボートの売却をお考えの法人・個人事業主の方は、ぜひ一度パイナップルへご相談ください。写真を送るだけの簡単1分・無料査定からスタートできます。
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